ここから本文です。
まちづくりの手法としてよく用いられるものとして、「開発業者等が行う一般開発」と「地元が共同で行う土地区画整理」で比較してみます。
| 項目 | 土地区画整理 | 一般開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法手続 | 土地区画整理法による認可 | 都市計画法による許可 | ||
| 税優遇 | 換地の土地交換は非課税 その他優遇あり |
○ | 土地の交換分合は課税 (譲与税、不動産取得税) |
× |
| 登記 | 区画整理登記(非課税) | ○ | 不動産登記(登録免許税) | × |
| 納税猶予 | 猶予の継続は可能 | ○ | 猶予の解除が必要 | × |
| 建築 | 同時施行可能 | ○ | 工事完了前は原則不可能 | × |
一般開発が都市計画法による許可であるのに対し、土地区画整理事業は土地区画整理法による認可です。
土地区画整理事業では土地の交換分合や移転補償、土地の譲渡に関していくつかの優遇があるのに対し、一般開発では土地の交換や譲渡に関して区画整理ほどの優遇はありません。
登記は、土地区画整理事業では区画整理登記により一括変更処理であるのに対し、一般開発では不動産登記による個別変更処理であり繁雑な作業が必要です。
さらに、農地の納税猶予に関しては、土地区画整理事業では猶予は継続可能ですが、一般開発では猶予の解除が必要です。
また、建築は土地区画整理事業では仮換地後、同時施行が可能ですが、一般開発では原則工事完了前は不可能です。
以上により、面整備事業では一般開発事業よりも土地区画整理事業が地元の方々にとっては、有利な手法であると思われます。